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Q. 監査委員である取締役は執行役を兼ねることができない(会...

取締役と執行役についての会社法の条文について①執行役は委員会設置会社の業務の執行を職務とする(会社法418条1項2号)。
②委員会設置会社の取締役は、
別段の定めがある場合を除き、
委員会設置会社の業務を執行することができない(会社法415条)。
であれば、
取締役は執行役になることができないのかと思いきや、
③執行役は、
取締役を兼ねることができる(会社法402条6項)とあります。
更に、
④監査委員である取締役は執行役を兼ねることができない(会社法400条4項)ともあります。
これらの条文をスッキリ理解できる説明をお願いしたいのですが。

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日時:2010/05/14 19:50 Yahoo!知恵袋

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