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Q. 監査委員会が選定する監査委員に限り、会社の業務及び財産...

内部統制部門って何?
「委員会設置会社においては、
監査委員会が選定する監査委員に限り、
会社の業務及び財産の状況を調査することができる。
監査委員は、
自ら業務・財産の状況の調査等を行うことは想定されておらず内部統制部門を通じて監査を行うものとされていることから、
独任制の下で内部統制部門に対し指示が複数の者からなされると組織が混乱するためである。
」とあります。
内部統制部門ってなんのことなんでしょう?

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日時:2010/05/03 22:05 Yahoo!知恵袋

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