20年来ゴルフ会員権を保有しているゴルフ場が倒産し別会社が運営しております。この会員権を売却した場合(売却損2百万円程度)、給与所得と損益通算できるそうですが事実でしょうか?また、譲渡所得(株式の譲渡益)とも通算できるかのような書きぶりですが、このあたりについて詳しい方ご教示下さい。
日時:2005/12/08 16:23 Yahoo!知恵袋